Category: ‘銀行業務’

銀行業務検定 証券3級のお勉強計画 試験結果

2013年11月26日 Posted by PURGE

銀行業務検定 証券3級のお勉強計画 試験10日前にブログを書いて、当日まで体調崩してブログを書いていませんでした。

結果、合格。これで3科目(財務3級/金融経済3級/証券3級)連続でGetしました。
今後は未定。本業に専念したいので。

でも、来年3月の融資管理3級は受けるかな?
時間と体力に余裕があれば・・・。

銀行業務検定 証券3級のお勉強計画 試験10日前

2013年10月16日 Posted by PURGE

正直ブログ自体も更新せずに、かなりの時間が経ってしまった。
前回から既に20日位経ったのであろうか?
時間とは過ぎるのがとても早いものである。

その後であるが、現在3ヵ年分の過去問題を繰り返している。
最近は、1日20問位を丸暗記するようにしている。

現在の進捗としては、過去問6割程を理解しないままで、正答できるようにはなっている。
但し、このままでは、当日の正解率は4割くらいにしかならないであろう。

とりあえず、過去問を8割完全に正答できるようにしておかないと安心できない。

ちなみに、当ブログも全く更新していないので、当てにならない。
キーワードの羅列で終わってしまっている。残念。

銀行業務検定 証券3級のお勉強計画 試験1ヶ月前

2013年9月24日 Posted by PURGE

試験勉強を開始してから1ヶ月以上が経った。
正直、証券3級の問題集は自分にとって、とてもしんどく、ほぼほぼ問題集も斜め読み。頭に全く入りません。

とはいえ、安いながらも受験料を自腹で払ってしまったし、落ちるのは変なプライドが許さない。あきらめモードでいた矢先に、本屋で証券外務員2級のテキストが目に入った。

書籍を眺めてみると、銀行業務検定証券3級に出てくるキーワードや解説が、とても体系的に載っている。どうせ試験落ちるなら、やるだけやってみようと、同書籍を購入してみた。

おかげで、試験問題に目を通しているだけでも、何となく分かってきた。
まだまだ、内容の理解までは行っていないが、試験まで1ヶ月。できることはやってみようと思う今日であった。

ちなみに、当初予定の問題集は、1ヶ月で2ヵ年分を目を通しただけである。
ペースを上げて、今後10日で残りの2ヵ年分をやり遂げようと思う。

当ブログも知識体系を今後整備しなくては…。

日本証券業協会

2013年9月13日 Posted by PURGE

証券・金融商品斡旋相談センター(FINMAC)
 相談受付内容に、預金・保険・商品先物取引は除かれている

協会員
 会員
 店頭デリバティブ取引会員
 特別会員(登録金融機関)

内部管理責任者資格試験

投資信託法

2013年9月11日 Posted by PURGE

私募
 ・適格機関投資家私募等
 ・一般投資家私募

投資信託財産として保有する株式の議決権
 投資信託委託会社が指図を行う

クローズドエンド型投資法人
 投資口の払い戻しをしない投資法人
 投資法人債を発行
 レバレッジ運用が可能

登録投資法人
 組織的な実質を持たず資金運用を自ら行えない為、投資法人資産運用業を行う投資運用業者に資産の委託を行う

投資信託委託会社

不公正取引

2013年9月11日 Posted by PURGE

馴れ合い売買

仮装売買

安定操作取引

投資者保護基金制度

2013年9月9日 Posted by PURGE

第1種金融商品取引業者(証券会社)は必ず加入

独立役員制度

2013年9月9日 Posted by PURGE

独立役員制度
 社外取締役または社外監査役
 順守すべき事項
 有価証券上場規定

独立役員届出書

株主の権利

2013年9月9日 Posted by PURGE

株主の権利
 株主代表訴訟・・・6か月前より引き続き株式を有する株主で、1株でも提起できる
 株主提案権・・・6か月前より引き続き株式を有する株主で、議決権の100分の1または300個以上の議決権を有する株主に認められる
 会計帳簿閲覧請求権・・・総株主の議決権の100分の3以上を保有する株主が、会計帳簿の閲覧または謄写することができる

株主優待物

投資運用業者

2013年9月9日 Posted by PURGE

投資運用業者
 顧客との契約において、運用を行う権限の全部または一部を他の投資運用業者に委託することができる
 運用財産の運用として行った取引により生じた顧客の損失の全部または一部を補てんすることはできない
 通常の取引条件とは異なる条件で、且つ当該条件での取引が権利者の不利益となる条件での取引は禁止されている
 運用財産に関して、6か月に1回以上毎の定期に運用報告書を作成し交付しなければならない

投資顧問業者
 顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受けることは禁止されている
 当該顧客が、特定投資家である場合は適用除外とされている