Category: ‘融資管理’

根抵当権について

2013年7月22日 Posted by PURGE

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する為に設定される抵当権のこと。

簡単に言うと、抵当権が個々の取引ごとに設定されるのに対して、根抵当権は、銀行取引等の継続的な取引のための担保とする。
まあ、融資を受ける度に抵当権の設定は面倒臭いということで、限度額を設けて同じ抵当権で融資を受けることである。

基本的に、普通抵当権に関する規定は、全て根抵当権にも適用されるが、違いは、債権の発生、消滅に関わらずに存続する。

根抵当権の設定には、債権者と設定者の合意で成立する。
契約においては、被担保債権の範囲、極度額、債務者、目的不動産を定める。

抵当権について

2013年7月21日 Posted by PURGE

そもそも、抵当権の定義を正確に知らない。

抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に抵当権者が先立って自己の債権の弁済を受ける権利である。

つまり、身近な例で言うと、会社員が銀行から住宅ローンを借りる場合、ローン借入した人が購入した住宅について、他に借金していたとしても、貸出している銀行が優先して住宅に関しての弁済を受ける権利という感じである。

ここでいう抵当権者とは銀行であり、抵当権設定者会社員のことをいう。
抵当権者は目的物(購入した住宅)を占有する必要はなく、抵当権設定者は従前の生活や事業をそのまま継続できるという感じらしい。

抵当権は、抵当権者と目的物の所有者である設定者との合意で設定される。
設定者は、第三者でもよい。その場合、物上保証人と呼ぶ。

抵当権の目的物は、土地、建物等のように、登記制度権利関係の公示が可能なものが対象となる。

信用保証協会保証

2013年7月1日 Posted by PURGE

信用保証協会保証とは、債権者である金融機関との間で合意された特約である。
保証書が金融機関に到達した時に契約成立となり、金融機関が融資を実行した時に効力を生じる。
信用保証協会は、他に連帯保証人がいる場合は、他の保証人が保証債務履行が可能な限り負担を負わない。
責任共有制度では、信用保証協会は融資額の80%だけ保証し、金融機関が残り20%については代位弁済を受けることができない。

貸金等根保証契約

2013年7月1日 Posted by PURGE

貸金等根保証契約とは、一般の保証契約と同様書面の作成が契約の成立要件となる。
電磁的記録も認められている。
保証極度額の定めがあり、元本確定期日の定めがない場合は、契約締結の日から3年を経過する日を法定の元本確定期日とする。
法定要件を満たす極度額を定めない場合は効力がない。
元本確定期日を5年を超える日を定めた場合は3年とする。
元本確定期日を5年以内の日を定めた場合は、そのままの期日で有効である。
主債務者または保証人のいづれかが死亡した場合、主債務の元本は確定する。

債務承認と時効

2013年7月1日 Posted by PURGE

まずは、債務承認とは何だろう?
債務承認とは、債務者が自分に債務があることを認めることらしい。
債務があるのに債務者が知らなかったことがあるのかが、自分にとっての最大の疑問ではあるが…。

債務承認による、時効の中断とは?
そもそも、債権には時効があるらしい。債権の消滅時効は、小切手だと6ヶ月とか、売掛金だと2年だとか、家賃だと5年だとかあるようで、そう言えば、小学生の時にそんなことを言っていた気もする。

とにかく、債務承認による時効の中断とは、時効が中断されて債務が継続することである。
ということは、債務承認することによって、時効の中断となるわけである。なるほど。

で、融資管理試験の問題としては、債務承認と連帯保証債務に関する問題が出題される。

債権者と主債務者との時効に、連帯保証人の債務承認が影響を受けるかどうかという問題である。
連帯保証人が主債務の債務承認しても、主債務については時効中断の効力を生じない。
そのまま、主債務の時効を適用出来る。

ちなみに、主債務者が時効完成後に債務承認をした場合は、主債務者が時効を援用することは認められない。
時効が過ぎても、債務承認してしまうと債務を引き継いでしまうようである。
連帯保証人は、主債務者が債務承認した場合は、消滅時効の成立を援用できる。
時効が成立したのに、承認したなら自分で払えということである。

ポイントは、時効完成前後の違い、主債務者と連帯保証人の扱いの違いを覚えることである。

取締役会設置株式会社の代表取締役の死亡

2013年6月30日 Posted by PURGE

代表取締役が死亡した場合、会社に代表者がいなくなるので、銀行は利害関係人として、裁判所に一時代表取締役の職務を行うべき者の専任を申し立てることができる。
新代表取締役と取引を行う必要がるので、残りの取締役全員が契約書に連署しても、代表権を行使することはできない。

貸付金の債権譲渡と代位弁済

2013年6月30日 Posted by PURGE

債権譲渡と代位弁済の違いについて、自分で整理した覚え書きです。

債権者(A銀行)が、債務者(私)に貸付していた場合、万が一、私が支払いしなくなった場合の対応として、A銀行は当然、貸付金を回収したい。
その場合、例えばB銀行に債権を譲渡することによって債権回収できる。これが債権譲渡。

別の方法として、B銀行が第三者として、私の代わりに弁済する。これが代位弁済。

銀行は公共性があるので、原則は債務者に弁済の機会を与えても尚履行しない場合に、債務者の同意を得て行うべきである。
まあ、例えば、普通に問題なく銀行に支払いしていたのに、知らぬ間に債権者が変わっていたら嫌だものね。

似ているようで、それぞれ内容や利害関係が異なるので、この辺を整理する必要がある。

債権譲渡
 債務者に知られることなく譲渡することができる。

代位弁済
 利害関係のない第三者は、債務者の意志に反して弁済することはできない。

相続の放棄

2013年6月29日 Posted by PURGE

相続放棄を行うことによって相続人がいなくなった場合
相続放棄する旨を家庭裁判所に申し立てる期間は、被相続人が死亡したことを知っていから3ヶ月以内
相続放棄した法定相続人は当初から相続人でなかったと見なされる
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができる

キーワード
 相続財産法人
 相続財産管理人
 相続放棄

この辺の、個人融資先の変動については、範囲が広いので後日チェックして、追記することにする。

銀行の貸付債権譲渡

2013年6月29日 Posted by PURGE

金銭債権を譲渡したことを第三者に対抗する為に、確定日付がある証書によって債務者に通知するか、法人は債務者の承諾を得た上で、債権譲渡登記所に登記すれば、第三者に対抗することができる。
また、債務者が特定していない将来の債権の譲渡についても、登記による第三者対抗要件を備えることが可能となった。

何の事やらわかりません。

キーワード
 債権譲渡登録制度
 債権譲渡登記所
 債権譲渡の第三者対抗要件

重畳的債務引受契約と免責的債務引受契約

2013年6月29日 Posted by PURGE

いきなり難解語の連発問題。

重畳的債務引受契約とは、既に生じている債務関係に、新たに引受人として、第三者が加わる事によって、原債務者が、債務を免れずに、引受人とともに同一の債務を負担するものである。

つまり、引受人が原債務者の連帯債務者となることなので、原債務者の負っている義務権利が両者に発生するらしい。例えば、原債務者が有していた抗弁権を持って債権者に対抗したりとか。
そして、原債務者の責任を加重するものではないので、債権者と引受人の二者契約で締結することができる。

これに対して、免責的債務引受というのもあるらしい。
これは、引受人に全債務が移るので、旧債務者は一切の債務が無くなることである。

債権者からすると、重畳的債務引受契約は、連帯債務者として債務者が増えるので、返済等には留意する部分は少なく有利となるが、免責的債務引受契約の場合は、引受人の財務状況等を留意する必要があるのである。引受人も破産した場合には、旧債務者に請求できなくなるからである。

ちなみに、連帯債務者と連帯保証人は違うらしいので、後日調べてみる。

キーワード
 重畳的債務引受契約
 免責的債務引受契約
 引受人
 原債務者
 連帯債務者