Category: ‘融資管理’

貸付金の金利変更

2013年6月29日 Posted by PURGE

金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、一般に行われる程度に変更されるという約定自体は有効であるが、当事者の合意を要する。

利息制限法は、事業資金の貸出にも適用される。

融資期間中金利を変更できないという固定金利の特約は有効であり、金融情勢に変化があっても金利変更はされない。

貸付金の弁済期の変更

2013年6月13日 Posted by PURGE

貸付金の弁済期の変更には、延期と短縮がある。

弁済期の短縮は、連帯保証人にとって返済条件が厳しくなるので不利となる。
その為、債権者と債務者間で弁済の短縮を合意して債務者が遅延したとしても、同意していない連帯保証人に対しては、弁済期の短縮を主張できない。

弁済期の延長は、責任の加重にはならない為、同意を得なくても延長の効果は連帯保証人にも及ぶ。

キーワード
銀行取引約定書
期限の利益喪失
請求喪失事由
期限の利益の放棄

消費者ローンの期限の利益喪失

2013年6月13日 Posted by PURGE

消費者ローンの債務者が期限の利益を喪失して債務全額の返済義務を負う要件

  1. 返済が遅延したこと
  2. 銀行が書面によって督促したこと
  3. 債務者が次回返済日までに遅延した元利金(損害金を含む)を返済しなかったこと

上記の3つの要件が満たされた場合のみであり、1つでも満たされていない場合はNGである。

次回返済日までということや、書面によって督促するということも、ポイントであるようだ。

これに対して、事業資金融資は、約定返済の1つでも遅延する場合は、銀行の請求によっていつでも期限の利益を喪失する。

融資取引における銀行の説明責任

2013年6月13日 Posted by PURGE

  1. 業務に掛かる重要事項の顧客への説明(銀行法)
  2. 銀行の顧客の個人情報の取扱い(個人情報保護法)
  3. 債務不履行時の期限の利益喪失等の顧客に不利な部分の説明
  4. 融資申込顧客に対する説明において、金融機関として貸付を決定する前に、融資の予約と解されるような説明を行なってはいけない

銀行業務検定 融資管理3級のお勉強計画

2013年6月13日 Posted by PURGE

試験は来年の3月であるが、内容も濃さそうなので、気軽な気持ち且つ不定期で勉強を始めようと思う。

今回も過去問題の繰り返し方法で攻めようと思う。
実際に使用するのは、融資管理3級の問題解説集。最新版の発売は試験の3ヶ月前くらいなので、前回の融資管理のテキストを使用することとする。

相変わらず、テキストをパッと流し見したところ、見たことも聞いたことも無いような言葉が問題や解答にズラりと並んでいる。

とりあえずは、難しいそうな単語やキーワードをピックアップして、このブログに記載していこうと思う。

出題の構成は、「債権管理」と「債権回収」の2つで、それぞれ基本知識と技能・応用に分かれているようだ。

まあ私自身、元々は3流大学法学部の出身だったので、問題に対して財務や金融経済の時ほどの抵抗は無い。でも難易度は融資管理の方が高い気がする。

これもやっているうちに、現在知らない言葉を、1ヶ月後には理解できていると信じて、楽しく勉強していこうと思うのである。

また合格するという自信を持って挑むだけである。
試験まで時間もあるしね。