中小企業金融円滑化法

2013年4月21日 Posted by PURGE

中小企業金融円滑化法は、2013年3月までの法律なので、今回の2013年6月の試験に出題されるかは微妙な問題である。
まあ、折角なので、ついでに覚えておく事としよう。

2009年12月成立 → 2013年3月末まで延長

中小企業金融円滑化法は、金融機関に中小企業向け貸出等の条件変更を行うよう努力義務を課すもの。
金融機関は、中小企業や個人事業主から貸付条件の変更の申し込みがあった場合、借り手から提出された事業再生計画を吟味して条件変更に応じるよう努力する義務を課せられる。

貸付条件変更の対象
 中小企業貸出
 個人向け住宅ローン

貸付条件の変更を行った貸出金は、不良債権として開示対象であるが、開示対象の不良債権から除かれた。
公的金融機関から支援を受けていない中小企業者に対して、金融機関が条件変更に応じる場合に信用保証協会が40%を保証するように、信用保証協会の保証に条件変更対応保証制度が導入された。

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