貸付金の弁済期の変更

2013年6月13日 Posted by PURGE

貸付金の弁済期の変更には、延期と短縮がある。

弁済期の短縮は、連帯保証人にとって返済条件が厳しくなるので不利となる。
その為、債権者と債務者間で弁済の短縮を合意して債務者が遅延したとしても、同意していない連帯保証人に対しては、弁済期の短縮を主張できない。

弁済期の延長は、責任の加重にはならない為、同意を得なくても延長の効果は連帯保証人にも及ぶ。

キーワード
銀行取引約定書
期限の利益喪失
請求喪失事由
期限の利益の放棄

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です