いきなり難解語の連発問題。
重畳的債務引受契約とは、既に生じている債務関係に、新たに引受人として、第三者が加わる事によって、原債務者が、債務を免れずに、引受人とともに同一の債務を負担するものである。
つまり、引受人が原債務者の連帯債務者となることなので、原債務者の負っている義務権利が両者に発生するらしい。例えば、原債務者が有していた抗弁権を持って債権者に対抗したりとか。
そして、原債務者の責任を加重するものではないので、債権者と引受人の二者契約で締結することができる。
これに対して、免責的債務引受というのもあるらしい。
これは、引受人に全債務が移るので、旧債務者は一切の債務が無くなることである。
債権者からすると、重畳的債務引受契約は、連帯債務者として債務者が増えるので、返済等には留意する部分は少なく有利となるが、免責的債務引受契約の場合は、引受人の財務状況等を留意する必要があるのである。引受人も破産した場合には、旧債務者に請求できなくなるからである。
ちなみに、連帯債務者と連帯保証人は違うらしいので、後日調べてみる。
キーワード
重畳的債務引受契約
免責的債務引受契約
引受人
原債務者
連帯債務者