債権譲渡と代位弁済の違いについて、自分で整理した覚え書きです。
債権者(A銀行)が、債務者(私)に貸付していた場合、万が一、私が支払いしなくなった場合の対応として、A銀行は当然、貸付金を回収したい。
その場合、例えばB銀行に債権を譲渡することによって債権回収できる。これが債権譲渡。
別の方法として、B銀行が第三者として、私の代わりに弁済する。これが代位弁済。
銀行は公共性があるので、原則は債務者に弁済の機会を与えても尚履行しない場合に、債務者の同意を得て行うべきである。
まあ、例えば、普通に問題なく銀行に支払いしていたのに、知らぬ間に債権者が変わっていたら嫌だものね。
似ているようで、それぞれ内容や利害関係が異なるので、この辺を整理する必要がある。
債権譲渡
債務者に知られることなく譲渡することができる。
代位弁済
利害関係のない第三者は、債務者の意志に反して弁済することはできない。
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