債務承認と時効

2013年7月1日 Posted by PURGE

まずは、債務承認とは何だろう?
債務承認とは、債務者が自分に債務があることを認めることらしい。
債務があるのに債務者が知らなかったことがあるのかが、自分にとっての最大の疑問ではあるが…。

債務承認による、時効の中断とは?
そもそも、債権には時効があるらしい。債権の消滅時効は、小切手だと6ヶ月とか、売掛金だと2年だとか、家賃だと5年だとかあるようで、そう言えば、小学生の時にそんなことを言っていた気もする。

とにかく、債務承認による時効の中断とは、時効が中断されて債務が継続することである。
ということは、債務承認することによって、時効の中断となるわけである。なるほど。

で、融資管理試験の問題としては、債務承認と連帯保証債務に関する問題が出題される。

債権者と主債務者との時効に、連帯保証人の債務承認が影響を受けるかどうかという問題である。
連帯保証人が主債務の債務承認しても、主債務については時効中断の効力を生じない。
そのまま、主債務の時効を適用出来る。

ちなみに、主債務者が時効完成後に債務承認をした場合は、主債務者が時効を援用することは認められない。
時効が過ぎても、債務承認してしまうと債務を引き継いでしまうようである。
連帯保証人は、主債務者が債務承認した場合は、消滅時効の成立を援用できる。
時効が成立したのに、承認したなら自分で払えということである。

ポイントは、時効完成前後の違い、主債務者と連帯保証人の扱いの違いを覚えることである。

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