貸金等根保証契約

2013年7月1日 Posted by PURGE

貸金等根保証契約とは、一般の保証契約と同様書面の作成が契約の成立要件となる。
電磁的記録も認められている。
保証極度額の定めがあり、元本確定期日の定めがない場合は、契約締結の日から3年を経過する日を法定の元本確定期日とする。
法定要件を満たす極度額を定めない場合は効力がない。
元本確定期日を5年を超える日を定めた場合は3年とする。
元本確定期日を5年以内の日を定めた場合は、そのままの期日で有効である。
主債務者または保証人のいづれかが死亡した場合、主債務の元本は確定する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です