個人資金運用に関する税制

2013年9月3日 Posted by PURGE

インカムゲイン
 利子・配当

キャピタルゲイン
 譲渡益等

配当金
 申告不要方式
 申告分離課税方式
 総合課税方式

大口株主
 発行済み株式総数の3%以上保有するもの

譲渡損益の通算
 上場株式
 公募株式投資信託
 配当金
 公募株式投資信託の収益分配金

 公社債投資信託は、損益通算できない

店頭デリバティブ取引

市場デリバティブ取引

日本版ISA
 投資信託や上場株式等の為の非課税制度
 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です