投資運用業者

2013年9月9日 Posted by PURGE

投資運用業者
 顧客との契約において、運用を行う権限の全部または一部を他の投資運用業者に委託することができる
 運用財産の運用として行った取引により生じた顧客の損失の全部または一部を補てんすることはできない
 通常の取引条件とは異なる条件で、且つ当該条件での取引が権利者の不利益となる条件での取引は禁止されている
 運用財産に関して、6か月に1回以上毎の定期に運用報告書を作成し交付しなければならない

投資顧問業者
 顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受けることは禁止されている
 当該顧客が、特定投資家である場合は適用除外とされている
 

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