株主の権利

2013年9月9日 Posted by PURGE

株主の権利
 株主代表訴訟・・・6か月前より引き続き株式を有する株主で、1株でも提起できる
 株主提案権・・・6か月前より引き続き株式を有する株主で、議決権の100分の1または300個以上の議決権を有する株主に認められる
 会計帳簿閲覧請求権・・・総株主の議決権の100分の3以上を保有する株主が、会計帳簿の閲覧または謄写することができる

株主優待物

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です