投資信託法

2013年9月11日 Posted by PURGE

私募
 ・適格機関投資家私募等
 ・一般投資家私募

投資信託財産として保有する株式の議決権
 投資信託委託会社が指図を行う

クローズドエンド型投資法人
 投資口の払い戻しをしない投資法人
 投資法人債を発行
 レバレッジ運用が可能

登録投資法人
 組織的な実質を持たず資金運用を自ら行えない為、投資法人資産運用業を行う投資運用業者に資産の委託を行う

投資信託委託会社

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