企業の合併・買収

2013年5月5日 Posted by PURGE

会社法による企業の合併についての問題は頻出である。

企業の合併には、新設合併と吸収合併の2種類がある。
企業の買収には株式取得と営業譲渡がある

■合併
新設合併
 複数の企業が解散し、新たな企業を設立する合併

吸収合併
 合併する2つの企業の内の一方を解散させ、その経営資源等をもう一方の企業が存続会社として、それらを吸収する形で経営資源を引き継ぐ合併
 新たな許認可等の取得手続きが不要となる

■買収
株式取得
 新株引受
 既存株の譲渡(株式買収)
   + 買い集め
   + 主要株主等からの譲渡
   + 株式交換
     会社法にて規定されている
     全ての株式を保有している親会社を、完全親会社という

営業譲渡

 

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