会社法による企業の合併についての問題は頻出である。
企業の合併には、新設合併と吸収合併の2種類がある。
企業の買収には株式取得と営業譲渡がある
■合併
新設合併
複数の企業が解散し、新たな企業を設立する合併
吸収合併
合併する2つの企業の内の一方を解散させ、その経営資源等をもう一方の企業が存続会社として、それらを吸収する形で経営資源を引き継ぐ合併
新たな許認可等の取得手続きが不要となる
■買収
株式取得
新株引受
既存株の譲渡(株式買収)
+ 買い集め
+ 主要株主等からの譲渡
+ 株式交換
会社法にて規定されている
全ての株式を保有している親会社を、完全親会社という
営業譲渡