抵当権について

2013年7月21日 Posted by PURGE

そもそも、抵当権の定義を正確に知らない。

抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に抵当権者が先立って自己の債権の弁済を受ける権利である。

つまり、身近な例で言うと、会社員が銀行から住宅ローンを借りる場合、ローン借入した人が購入した住宅について、他に借金していたとしても、貸出している銀行が優先して住宅に関しての弁済を受ける権利という感じである。

ここでいう抵当権者とは銀行であり、抵当権設定者会社員のことをいう。
抵当権者は目的物(購入した住宅)を占有する必要はなく、抵当権設定者は従前の生活や事業をそのまま継続できるという感じらしい。

抵当権は、抵当権者と目的物の所有者である設定者との合意で設定される。
設定者は、第三者でもよい。その場合、物上保証人と呼ぶ。

抵当権の目的物は、土地、建物等のように、登記制度権利関係の公示が可能なものが対象となる。

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